各種手続きについて

労働者を雇用すると、様々な場面で手続きが必要です。
採用時や退職時だけでなく、例えば、仕事中や通勤時にけがをしたとき、出産や介護のために休業するとき、雇用保険から給付を受けるときなど、作成・提出する書類の種類は多く、書類の種類によって提出先も異なります。毎年定期的に必要な手続きもあります。

新規で事業所を開設したときは、労働保険・社会保険ともに届書の作成と提出が必要です。

1. 主な手続きには、例えば次のようなものがあります。

詳しくはこちら(クリック/タップすると開きます)
社員を採用したとき【雇用保険】【健康保険】【厚生年金保険】資格取得届を提出します。
社員が退職したとき【雇用保険】【健康保険】【厚生年金保険】資格喪失届を提出します。
雇用保険離職証明書を発行します。
賞与等を支払ったとき【健康保険】【厚生年金保険】賞与支払届を提出します。
業務外の病気・けがをしたとき【健康保険】【厚生年金保険】傷病手当金の支給申請、高額療養費の申請、限度額適用認定申請を行います。
業務上で病気・けがをしたとき【労災保険】労災保険の給付を受けるための手続きを行います。
通勤災害を被ったとき【労災保険】労災保険の給付を受けるための手続きを行います。
産前産後休業を取得したとき【健康保険】【厚生年金保険】保険料免除を受けるための手続きを行います。
出産したとき【健康保険】出産手当金の支給申請、出産育児一時金の支給申請を行います。
育児休業を開始・終了したとき【健康保険】【厚生年金保険】・保険料免除を受けるための手続きを行います。
・育児休業終了後に報酬額が変更になった場合に標準報酬の改定の手続きを行います。
・子どもの養育期間中(子どもが3歳に達するまで)の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための手続きを行います。
育児休業給付の支給申請【雇用保険】被保険者の方が育児休業を取得した場合は育児休業給付金、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合は出生時育児休業給付金の支給を受けることができます(いずれも一定の要件を満たす必要あり)。
高年齢雇用継続給付の支給申請【雇用保険】賃金が60歳到達時の75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一般被保険者の方が支給を受けることができます(一定の要件を満たす必要あり)。
介護休業給付の支給申請【雇用保険】被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給を受けることができます(一定の要件を満たす必要あり)。
時間外労働・休日労働をさせる場合【労働基準法】時間外労働・休日労働に関する協定届を提出します。
変形労働時間制を採用する場合【労働基準法】変形労働時間制に関する協定届を提出します。

 ※ 1.の手続きは顧問契約の内容に含まれます。

2. 定期的に行う主な手続きです。

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労働保険料の申告(年度更新)【労災保険・雇用保険】前年度の確定保険料の申告・納付と今年度の概算保険料の申告・納付の手続きを行います。
定時決定(健康保険・厚生年金保険算定基礎届) 【健康保険・厚生年金保険】その年の9月以降の標準報酬月額を決定するため、健康保険・厚生年金保険算定基礎届を提出します。

 ※ 2.の手続きは顧問契約の内容には含まれません。

3. 新規で事業所を開設したときに必要な主な手続きです。

詳しくはこちら(クリック/タップすると開きます)
労働者を一人でも雇用したときの手続き【労災保険】【雇用保険】保険関係成立届を提出します。
労働保険料の概算額を申告するための手続き【労災保険】【雇用保険】労働保険概算保険料申告書を提出します。
雇用した労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合の手続き【雇用保険】雇用保険適用事業所設置届を提出します。
雇用保険被保険者資格取得届または雇用保険被保険者転勤届を提出します。
新たに健康保険・厚生年金保険に加入するときの手続き【健康保険】【厚生年金保険】新規適用届を提出します。

  ※ 3.の手続きは顧問の契約の内容には含まれません。

当事務所に依頼するメリット

  • 事業主様や管理者様の事務処理の手間が省け、サービス提供に専念できます。
  • 手続きが漏れていたというリスクを避けられます。

介護職員等処遇改善加算 計画書・実績報告書作成

処遇改善加算について

処遇改善加算は、介護報酬に加算を上乗せし、その加算額全額を介護職員等の処遇改善(賃金アップや待遇の改善など)に充てることで介護職員等の人材確保につなげるためのものです。
処遇改善加算を算定するには、指定権者(都道府県・市町村)に計画書と実績報告書の提出が必要です。

処遇改善加算算定のおおまかな流れは、次のとおりです。

①計画書の作成・提出
当年度の処遇改善の内容を記した計画書を指定権者(都道府県・市町村)に提出します。
②介護職員等の処遇改善を実施/加算を請求
計画書の内容に沿って処遇改善を行います。
処遇改善加算として支払われた加算額は、全額を介護職員等の処遇改善に充てます。
③実績報告書の作成・提出
翌年度、実績報告書を指定権者(都道府県・市町村)に提出します。

法改正情報

令和6年6月から、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」と記載します)に一本化されます。新加算には加算率に応じて、Ⅰ~Ⅳと、Ⅴ(1)~Ⅴ(14)が設けられます(Ⅴ(1)~Ⅴ(14)は、新加算に直ちに移行できない事業所のための、令和6年度中の経過措置です)。

新加算の算定要件は、

  1. キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅴ)
  2. 月額賃金改善要件(Ⅰ、Ⅱ)
  3. 職場環境等要件

の3つです。

令和7年度以降は新加算が完全施行されます。

当事務所に依頼するメリット

  • 各事業所の個別の状況をヒアリングしたうえで、無理なく実施できる、各事業所に合った計画書を作成します。
  • 法改正への対応をスムーズに行え、算定要件を満たしていなかったというリスクを避けられます。
  • 事業主様や管理者様が計画書・実績報告書を作成する手間が省け、サービス提供に専念できます。

※介護職員等処遇改善加算 計画書・実績報告書作成は、顧問契約の内容には含まれません。

事業所運営・運営指導に関する相談

事業所運営について

介護保険サービスには、
・人員に関する基準
・設備に関する基準(規定されていないサービスもあり)
・運営に関する基準
・介護報酬の請求に関する基準
が適用されます。介護事業を運営し、サービス提供を行うためにはこれらの基準の理解と遵守が不可欠です。
基準を満たした運営は利用者様へのサービスの質の向上につながります。

また、介護事業には他の業種とは異なり、独自の人員基準が適用されますので、人員基準に適合した労務管理を行うことが重要です。

運営指導について

運営指導は、事業所ごとに、介護サービスの質、運営体制、介護報酬請求の実施状況等の確認のために行われる行政指導です。

当事務所に依頼するメリット

  • 基準に沿った運営・報酬算定の要件を満たした運営を行うことができ、質の高いサービス提供につながります。
  • 法改正情報を入手でき、法改正内容の対応がスムーズに行えます。
  • 介護事業独自の人員基準に適合した、働きやすい職場づくりが実現できます。
  • 運営指導の準備を計画的に進めることができ、運営指導に対する不安の解消につながります。

※事業所運営に関する相談は、顧問契約の内容に含まれます(ただし、指定権者に届出等が必要な加算を算定する場合の届書の作成・提出代行は除きます)

※運営指導に関する相談は、顧問契約の内容には含まれません。また、しばらくの間、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援限定のサービスとさせていただきます。ご了承ください(後日、対象サービスを拡大する予定です)。

介護保険サービス・総合事業 新規指定申請代行・指定更新申請代行

新規指定申請・更新申請について

介護事業を運営するには、指定権者の指定を受けなければなりません。

指定申請のために揃える書類・作成する書類は複数あり、提出期限が決まっています。提出後は審査があり、不備があれば期限内の補正を求められます。このため、計画的な準備が重要です。

申請書類の提出前に、指定権者との事前協議が必要なサービスもあります。

指定の有効期間は6年間で、有効期間満了を迎えると、指定更新申請が必要です。

当事務所に依頼するメリット

  • 指定申請・更新申請に関する知識を有していることから、スムーズな指定申請・更新申請が実現できます。
  • 事業主様は書類作成の手間が省け、他の開業準備などに力を入れることができます。

※新規指定・更新申請は、顧問契約の内容には含まれません。

就業規則・各種諸規程の作成、変更

就業規則・各種諸規程について

常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成と届出が義務となっています。

また、介護事業で処遇改善加算を算定する場合の要件の1つであるキャリアパス要件は、職員の任用要件や賃金体系などの根拠規定を書面で整備することが求められています。

就業規則や各種諸規程を定めて職場のルールを明確にすることは、労働者が働きやすい職場になるだけでなく、無用なトラブルから会社を守るためにも重要です。

当事務所に依頼するメリット

  • 法改正に対応し、介護事業の基準(処遇改善加算を含む)に適合した内容の就業規則・各種諸規程を作成します。
  • お客様とのヒアリングを重視し、内容を各事業所の現状に即したものにします。

※就業規則・各種諸規程の作成は顧問契約の内容には含まれません。

障害年金に関する相談・請求代行

障害年金について

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限される場合に受けられる年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
どちらを請求できるかは、初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師か歯科医師の診察を受けた日のことです)に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで決まります。

初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を請求できます(初診日が20歳前かつ初診日に年金制度に加入していない場合は、障害基礎年金を請求できます)。

障害年金を受けるためには、

  • 初診日が被保険者期間等にあること
  • 保険料の納付要件を満たしていること
  • 一定の障害の状態にあること

という3つの要件のすべてを満たしている必要があります。

相談から障害年金受給までの流れ

当事務所に障害年金の請求をご依頼いただく場合、次のような流れとなります。

①相談
初回相談は無料です。お客様の状況を丁寧にヒアリングさせていただきます。
②契約
書面にて契約を締結します。
着手金のお支払いをお願いします。お支払い後、③以降の業務に着手します。
③保険料納付要件の確認
年金事務所にて、保険料納付要件を満たしているか確認します。
④説明とヒアリング
③の確認結果を説明します。請求に必要な書類を作成するためのヒアリングをさせていただきます。
⑤必要書類を医療機関より受け取り
医療機関に、受診状況等証明書(初診日を証明する書類です)と診断書の作成を依頼し、受け取ります。
※作成に必要な費用(医療機関により異なります)はお客様のご負担をお願いします。
⑥請求に必要な書類の作成
年金請求書、病歴・就労状況等申立書を作成します。
⑦年金事務所に必要書類を提出
審査には3か月程度かかります。
⑧支給決定
日本年金機構から、年金決定通知書、年金証書などが郵便で届きます。
⑨障害年金の振り込み
年金証書が届いてから約1~2か月後に、障害年金が振り込まれます。
障害年金が振り込まれましたら、当事務所へ報酬(成功報酬)をお支払いください(年金が不支給の場合、お支払いは不要です)。

遺族年金・老齢年金に関する相談・請求代行

遺族年金について

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入している人や年金を受けている人が亡くなった場合に、ご家族(遺族)が受けられる年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
どちらを受け取れるかは、亡くなられた方の年金の加入状況やご家族の状況などで決まります(要件を満たしていない場合は受け取ることができません)。

老齢年金について

老齢年金は、年金制度に加入していた人が、年金を受け取るのに必要な資格期間(10年以上)を満たしている場合に老後の保障として受け取れる年金で、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
国民年金のみ加入していた場合は老齢基礎年金を、厚生年金保険に加入していたことがあれば老齢基礎年金と老齢厚生年金を、原則として65歳から受け取れます。

相談から遺族年金・老齢年金受給までの流れ

当事務所に遺族年金・老齢年金の請求をご依頼いただく場合、次のような流れとなります。

①相談
初回相談は無料です。お客様の状況を丁寧にヒアリングさせていただきます。
②契約
書面にて契約を締結します。
③請求に必要な書類の作成
年金請求書作成のために必要なヒアリングをさせていただいたうえで、年金請求書を作成します。
⑥年金事務所に必要書類を提出
支給決定までに1~2か月程度かかります。
⑦支給決定
日本年金機構から、年金決定通知書、年金証書などが郵便で届きます。
⑧年金の振り込み
年金証書が届いてから約1~2か月後に、年金が振り込まれます。
年金が振り込まれましたら、当事務所へ報酬をお支払いください。