【年金お役立ち情報(1)】厚生年金に加入していたが退職した。年金の手続きはどうすればいい?

ホームページを公開して、早いもので1か月が経ちました。
暮らしに役に立つ(かもしれない)年金に関する情報を今後、こちらに掲載していきます(不定期での掲載となります)。
第1回のテーマは、退職した場合の年金の手続きについてです。Q&A形式で解説します。

厚生年金に加入していましたが、退職しました。再就職先は決まっていません。年金に関して、どのような手続きが必要ですか?

退職時の年齢によって異なります。

退職時に20歳以上60歳未満の場合

  • 退職後、仕事に就かない期間が生じる場合は、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合を除き、国民年金に加入するための手続きをご自身で行う必要があります(退職後、自営業者となる場合や、アルバイトなど厚生年金に加入しない仕事に就く場合も同様です)。
  • 退職日の翌日から14日以内に市区役所・町村役場の国民年金担当の窓口にて、または、マイナポータルを利用した電子申請にて手続きを行います。

    (注1)退職時に59歳、かつ、60歳の誕生日を退職した月に迎える方は、手続きは不要です。
    (注2)退職時に59歳、かつ、60歳の誕生日を退職した月の翌月に迎える方は、誕生日と退職日の組み合わせによって手続きが必要な場合もあれば、手続きが不要な場合もあります。

    (注1)(注2)は、少し難しいので後日改めて解説します。

退職時に60歳以上の場合

  • 退職時に60歳以上の場合は、国民年金に加入するための手続きは原則として不要です。
  • 20歳以上60歳未満の方は、退職後仕事に就かない場合や自営業者となる場合、アルバイトなど厚生年金に加入しない仕事に就く場合(いずれの場合も厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は除きます)には国民年金の被保険者(第1号被保険者)となりますが、60歳以上の場合は第1号被保険者に該当しないからです。
  • 「原則として不要」と書いたのは、国民年金には、任意加入の制度があるからです。例えば過去に国民年金保険料の未納があり満額の老齢基礎年金を受けることができない場合、60歳以上65歳未満の間であれば国民年金に任意加入して保険料を納めることで、将来受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。