【年金お役立ち情報(2)】退職後に国民年金に加入する場合、国民年金保険料は何月分から納める?

第2回は、第1回と関連した内容です。テーマは、退職して国民年金に加入する場合、国民年金保険料をいつから納めるかについてです。Q&A形式で解説します。

厚生年金に加入していましたが、退職しました。再就職先は決まっていないので国民年金に加入します。配偶者の扶養には入りません。国民年金保険料は何月分から納めるのでしょうか。

退職日が月の末日か、末日以外の日かで異なります。
退職時に20歳未満または60歳以上の場合を除き、以下の表のとおりです。

退職日厚生年金の被保険者期間はいつまでかいつから国民年金の被保険者(第1号被保険者)になるか
月の末日退職した月まで退職した月の翌月から
➡国民年金保険料は退職した月の翌月分から納める
月の末日以外退職した月の前月まで退職した月から
➡国民年金保険料は退職した月の分から納める

具体例を挙げて説明します。

例1:令和6年5月31日に退職した場合

厚生年金の被保険者期間は令和6年5月までで、令和6年6月から国民年金の被保険者(第1号被保険者)となります。
国民年金保険料は令和6年6月分から納めます。

例2:令和6年5月1日~30日の間に退職した場合

厚生年金の被保険者期間は令和6年4月までで、令和6年5月から国民年金の被保険者(第1号被保険者)となります。
国民年金保険料は令和6年5月分から納めます。